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結論から言うと、ひき逃げ被害にあっても、治療はきちんと受けられます。
しかも、逃げた加害者が見つかっていない場合でも、一定の条件を満たせば治療費などが補償される制度があります。
ひき逃げに限らず交通事故直後は、症状が軽く見えても必ず医療機関を受診しましょう。
これらは事故直後では気づきにくく、後日悪化することが多いため注意が必要です。
事故の証明がなければ、自賠責保険を使った治療費請求ができません。
必ず「人身事故」として届出をし、診断書を提出しましょう。
ひき逃げなどで加害者が特定できない場合は、加入している任意保険の「人身傷害特約」を利用できます。
※加入状況によります。
この制度により、以下の費用が補償される可能性があります
たいよう整骨院では以下のような施術を行います。
ひき逃げに遭った場合でも、
・医療機関への受診
・警察への届け出
・加入している任意保険の活用
・整骨院でのリハビリ
※加入条件によります。
これらを正しく進めれば、費用の心配なく治療が可能です。
むち打ちや打撲を放置せず、早期回復のために適切なケアを受けましょう!