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交通事故の加害者になった場合でも、ご自身がケガをしているなら適切な治療を受けることは当然の権利です。
交通事故の加害者でも、身体に不調やケガがあれば治療可能です。
たとえば・・・
交通事故後にはこのような症状が出ることが多いです。
そのため事故の状況によっては、過失割合が100%であっても治療が必要なことは珍しくありません。
治療は主に2箇所で受けることができます。
病院での診断を受けたうえで、リハビリや施術を行う
レントゲン、MRI、診断書の発行など
加害者になった場合の治療ではポイントが1つあります。
それは過失割合がどうかということ。
100%の過失がある場合、自賠責保険での治療はできません。
※止まっている車に突っ込んでしまったり、逆走などで100%の過失となりますが、通常動いている車同士の接触等では両者に過失がつきます。
加害者となった交通事故では主に3つの保険が使うことができます。
1:人身傷害保険
自身に過失があっても自分の治療費が保証される保険です。慰謝料も保証される事があります。
※自身の加入している任意保険にて加入している必要があります。
2:搭乗者傷害保険
車に乗っていた人(加害者本人含む)に対して、定額で治療費等を支払う保険です。
※こちらも加入している必要があります。
3:自賠責保険
原則、被害者の救済目的のため100%加害者となった事故では本人には使う事ができません。
※逆に100%で無い限り利用することができます。
人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自賠責保険(条件有り)を使用することができ、加害者であってもケガをしていれば当然治療を含めた保証は受ける事ができます。
交通事故の治療では、どのタイミングから治療を開始したかが非常に大切となります。
事故から日時が経過しすぎると、事故との因果関係が証明できず保証を受けられなくなってしまうのです。
そのため、早めの来院をおすすめしています。