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「車を運転する際に加入する保険」には大きく分けて2つあります。
①自賠責保険
②任意保険
①の「自賠責保険」は一般に強制保険と呼ばれています。
公道を走る自動車やバイクに加入が義務付けられているものです。
自賠責保険は、交通事故の被害者が最低限の保証を受けられるよう国が始めた保険制度です。
つまり被害者を守るための保険とも言えます。
国が始めた保険制度を利用して、交通事故の治療を行います。
そのため、交通事故の治療は費用がかかりません。
2の「任意保険」は自賠責保険ではまかないきれない部分を保証するためのものです。
例えば、自賠責保険の賠償額を超えて賠償請求された場合や、車やモノを壊してしまった場合などです。
治療費は「0円」です。
事故に遭われてしまった方の治療には自賠責保険が適用されます。
治療費以外にも、
・通院にかかる交通費
(公共交通機関・タクシー・有料駐車場・自家用車のガソリン代など)
・休業損害費
(事故によるケガでお仕事等を休んだ場合の保証)
も保証対象となります。
交通事故の慰謝料とは、交通事故によるケガの通院や入院などを含め「被害者が受けた苦痛」に対する損害賠償金の事を言います。
具体的な算出方法としては、「総治療日数×4300円」か、「実治療日数×4300円」の少ない方となります。
交通事故の大きさや、お体の状態にもよりますが平均で「3〜4ヶ月」の治療期間で症状を改善することが多くなります。
事故後数日で症状が改善しても、体の深い部分に痛みが残っている事が多く再発や後遺症の可能性が残っています。
交通事故において最も多い「むちうち」についてはこちらをご覧ください。
自己判断はせず、症状に合わせて最後まで治療を継続することが大切です。