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「自損事故」とは、他人を巻き込まず、自分自身の操作ミスや判断ミスで起こる単独の交通事故を指します。
たとえば、ガードレールに衝突したり、電柱にぶつかったり、駐車場で壁に接触してしまったケースなどが自損事故に該当します。
交通事故が発生した場合、多くの人が自賠責保険で対応できると思いがちですが、自損事故では自賠責保険は使えません。
なぜなら、自賠責保険は「他人に対する賠償責任」をカバーする保険だからです。
そのため、自損事故の治療や修理費は「任意保険」の加入状況が重要になります。
自損事故でもこれらの保険に加入していれば、整骨院での交通事故治療費にも適用可能なケースがあります。
自損事故によるむち打ちや腰痛、打撲などの症状に対して、整骨院での交通事故治療は対応可能です。
人身傷害保険や搭乗者傷害保険を活用することで、窓口負担を抑えながら治療を受けられることもあります。
治療を希望する場合は、まず「たいよう整骨院へ連絡」しましょう。
その後、保険会社や警察とのやりとりを含めサポートさせていただきます。